ものづくり補助金!
ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金(通称:ものづくり補助金)
の20次の公募が4月25日にはじまりました!
公式ホームページ
https://portal.monodukuri-hojo.jp/
内容
●目的
生産性向上に資する革新的な新製品・新サービス開発や海外需要開拓を行う事業のために必要な設備投資等に要する経費の一部を補助する事業
●期日
公募開始日:令和7年4月25日(金)
申請開始日:令和7年7月1日(火)17時
申請締切日:令和7年7月25日(金)17時
●補助上限額 (補助下限額 100万円)
従業員数5人以下 750万円
6~20人 1,000万円
21~50人 1,500万円
51人以上 2,500万円
補助率
中小企業 1/2
小規模企業・小規模事業者及び再生事業者 2/3
補助事業実施期間
交付決定日から10か月(ただし採択発表日から12か月後の日まで)
補助対象経費
・機械装置
・システム構築費(必須)
・技術導入費
・専門家経費
・運搬費
・クラウドサービス利用費
・原材料費
・外注費
・知的財産権等関連経費
ご準備いただかなくてはいけない書類が実は多いのでプランニングなど、準備6月中に完了したほうが良いです。
通例ですと、申請開始日は殺到、サイトがつながりにくくなりますので申請はお早めに!
商工会の取り組み
またまた補助金のお話し。
数日前にも触れましたが、お問い合せを数回いただいたのでお話しします。
商工会が行っている補助金で「小規模事業者持続化補助金」というものがあります。
https://r6.jizokukahojokin.info/index.php
小規模事業者等が取り組む販路開拓の取組の経費の一部を補助することにより、地域の雇用や産業を支える小規模事業者等の生産性向上と持続的発展を図ることを目的としてます。
が目的です。
補助率 2/3(賃金引上げ特例のうち赤字事業者は3/4)
補助上限 50万円 インボイス特例 50万円上乗せ※ ※インボイス特例の要件を満たしている場合に限る
賃金引上げ特例 150万円上乗せ※ ※賃金引上げ特例の要件を満たしている場合に限る
上記特例の要件を ともに満たす事業者 200万円上乗せ
公募期間:公募要領公開:2025年3月4日(火)
申請受付開始:2025年5月1日(木)
申請受付締切:2025年6月13日(金)17:00 ※予定は変更する場合があります。
事業支援計画書(様式4)発行の受付締切:2025年6月3日(火)
補助対象
①機械装置等費
②広報費
③ウェブサイト関連費
④展示会等出展費(オンラインによる展示会・商談会等を含む)
⑤旅費
⑥新商品開発費
⑦借料
⑧委託・外注費
当社がお手伝いさせていただいた補助金制度で一番多いものです。
簡単に要約すると、販路を拡大するために掛かる費用の費用を補助してくれる制度です。
インボイス制度を導入したり、賃金を上げたりすると補助額が増えます。
具体的に何が対象かと言いますと、看板などの宣伝広告に掛かる費用や、宣伝販売目的のイベント費用などです。
ホームページの制作やリニューアルも含まれますが、こちらは補助率が1/4(上限50万円)になります。
単純に200万円かけて制作すれば~とお考えの方もいらっしゃいますが、デメリットがあります。
「処分制限財産」に該当し、補助事業が終了し、補助金の支払を受けた後であっても、一定の期間(通常は取得日から5年間)において処分(補助事業目的外での使用、譲渡、担保提供、廃棄等)が制限されることがあります。
処分制限期間内に当該財産を処分する場合には、必ず補助金事務局へ承認を申請し、承認を受けた後でなければ処分できません。
補助金事務局は、財産処分を承認した補助事業者に対し、当該承認に際し、残存簿価等から算出される金額の返還のため、交付した補助金の全部または一部に相当する金額を納付させることがあります。承認を得ずに処分を行うと、交付規程違反により補助金交付取消・返還命令(加算金付き)の対象となります。
とあり、5年間は処分できない場合があります。
当社の経験では「リニューアル」はOKでした(事前の許可が必要です)が、内容の変更(特に販売品の変更)は厳しく判断されました。
特に閉鎖する場合は、残りの年数から算出された金額の返金依頼を受けたこともあります。
かなりのスピードで動いているネット世界において「5年間」というのはかなりの期間となり、それで利益の増強にはつながらないのでは?と思ったりします。
おススメは、50万円以下で制作していただき、12.5万円補助していただくことです。
その他にもいろいろ制限がありますので、公募要領を熟読いただくか、当社または補助金制度に詳しい方にご相談ください。
小規模事業者向け補助金
当社でもよくお手伝いさせていただいております、
「小規模事業者持続化補助金」
https://r6.jizokukahojokin.info/
事業の目的
販路開拓等の取組(例:新たな市場への参入に向けた売り方の工夫や新たな顧客層の獲得に向けた商品の改良・開発等)や、販路開拓等と併せて行う業務効率化(生産性向上)の取組を支援するため、それに要する経費の一部を補助するものです。
補助率、補助上限額
補助率 2/3(賃金引上げ特例のうち赤字事業者は3/4) 補助上限 50万円
インボイス特例 50万円上乗せ※ ※インボイス特例の要件を満たしている場合に限る
賃金引上げ特例 150万円上乗せ※ ※賃金引上げ特例の要件を満たしている場合に限る
上記特例の要件を ともに満たす事業者 200万円上乗せ※ ※両特例要件を満たしている場合に限る
第17回の受付が始まっており、受付締切が6月3日、申請受付締切が6月13日17:00です。
「締切が2つあるのはなぜ?」
とよくご質問をいただきます。
この制度は商工会が行っており、経営の支援を目的としています。
「経営者に寄り添って」支援を行うという商工会のスタイルがあります。
そのため、ただ制度を行うのではなく適格にアドバイスをし経営に役立ててもらうことが前提にあります。
このことから、よくある「申請書類を作って申請」するのではなく、「事業計画を作って商工会へ相談」することから始まります。
※ 事業内容の指摘や申請書の不備などで数回お出向きいただくことも・・・。
相談後、事業計画や申請書類に問題が無ければ商工会から書類が発行され、受理後ようやく申請することができます。
少し遠回りな感じがいたしますが、商工会の専門の方が行うため、確実性が上がり採択される率が高くなります。
※ 不採用、受給額の減額、取り消しの場合もあります
あともうひとつお気をつけていただきたいことがあります。
「小規模事業者」が対象です。
商工会が定める小規模とは、業種ごとに従業員数で小規模事業者であるか否かを判断しています。
商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く) 常時使用する従業員の数 5人以下
サービス業のうち宿泊業・娯楽業 常時使用する従業員の数 20人以下
製造業その他 常時使用する従業員の数 20人以下
※ 本事業では、以下の方は「常時使用する従業員数」に含めないものとします。
(a).会社役員(従業員との兼務役員は「常時使用する従業員」に含まれます。)
(b).個人事業主本人および同居の親族従業員
(c).(申請時点で)育児休業中・介護休業中・傷病休業中または休職中の社員 *法令や社内就業規則等に基づいて休業・休職措置が適用されている者
2 (d).以下のいずれかの条件に該当する、パートタイム労働者等
(d-1).日々雇い入れられる者、2か月以内の期間を定めて雇用される者、または季節的業務に4か月以内の期間を定めて雇用される者(ただし、所定の期間を超えて引き続き雇用されている者は「常時使用する従業員」に含まれます。)
(d-2).所定労働時間が同一の事業所に雇用される「通常の従業員(※)」の所定労働時間に比べて短い者
※ パート・アルバイトでもフルタイムで働いている場合は通常従業員になります。
正社員の平均終了時間の3/4以下の就労時間の方がパートタイム労働者とされます。
これらを考慮いただき、申請にご興味がございましたらお問い合せください。
補助金&助成金
当社ホームページのトップページにありますが、補助金と助成金は違うのですが同じと考えていらっしゃる方が多く、
「とりあえずお金がもらえるのでしょ?」
「補助金が有れば損失補填に使えるからなんとかして!」
とご相談を多くいただきます。
まず、ご理解いただきたいのは「〇〇を行った」ことに掛かった費用の一部を補填してくれるという事をご理解いただきたいです。
新型コロナウイルス感染症問題発生時に施行された制度で国からいただいたお金を「補助金もしくは助成金」と呼称する方が多く、イメージ的にも強く残ってしまったためだと考えており、お話しいただくさいにもそのことを想定してお話ししております。
が、ご理解いただきたいのは、パンデミックにより休業しなくてはならなくなった企業・事業所・事業主が継続が困難になっている部分を支援するために給付されたもので、呼称は、そのまま「支援金」「給付金」になります。
めんどくさく難しいのですが、経営の補助をするために支給されたものなので、何かに使った事柄に対して一部お金を渡されるお金ではなく、出ているであろう損益の穴埋めのために配られたお金なので呼称、意味も全くことなります。
簡単に言いますと、申請すればお金がもらえる事業に対しての制度はほぼ無く、事業のために使った費用の一部をいただける(正式には若干違います)制度が利用できる、のが現在の状態です。
しかもあまり知られていませんが、制度によっては補助金制度を利用して行った事業で多くの利益を得ると、受けた補助金の一部もしくは全額返済しなくてはいけないものもあります。
これらのことを考慮し、事業に「何が必要」で、「何に幾ら必要」なのかご検討いただき、その事柄に対して「資金」をどのように持ってくるかを模索いただいてから、補助金の選定をしご活用されることが良いです。
また、補助金頼みで事業を行うことはお止めになった方が良いのは、出ないかもしれない、出ても返金しなければならない、可能性があるというところがあります。
大まかな補助金・助成金のフロー
事業の選定 → 事業を行う資金の選考 → 活用できる補助金の模索 → 申請 → 制度発行の行政による申請事業の考査・精査・審査 → 合否 → 事業の実行 → 実行事業の事後報告 → 報告の審査 → 支給の合否・金額の決定 → 給付申請 → 受給 → 1~5年(事柄によっては10年)の間、年に1回事後報告を行う
と、時間と手間がかかり、 基本的には3回審査があります。
2回目の審査を通過しないと減額・取り消しされる場合もあり、事後報告の内容によっては返金しなくてはならない場合もあります。
ころらのことから、「ありき」の事業計画は大きなリスクが伴いますのでお気を付けください。
当社の場合、その部分を理解した上でご説明、ご案内をしておりますが、「事業」そのものを理解していないので、お時間をいただき諸々お聞きしております。
ご利用いただく場合、事業内容を把握している分、次回のご案内や作業のスピードは速くなりますので、まずは当社を「ご利用」いただき次回へつなげる方もいらっしゃいます。
「なんだかよくわからんが利用してみたい」
と思われるようでしたら、まずはご相談ください。
事業計画設計からお手伝いさせていただきます!
※事業内容によってはご要望にお応えできない場合がございます。