小規模事業者向け補助金
当社でもよくお手伝いさせていただいております、
「小規模事業者持続化補助金」
https://r6.jizokukahojokin.info/
事業の目的
販路開拓等の取組(例:新たな市場への参入に向けた売り方の工夫や新たな顧客層の獲得に向けた商品の改良・開発等)や、販路開拓等と併せて行う業務効率化(生産性向上)の取組を支援するため、それに要する経費の一部を補助するものです。
補助率、補助上限額
補助率 2/3(賃金引上げ特例のうち赤字事業者は3/4) 補助上限 50万円
インボイス特例 50万円上乗せ※ ※インボイス特例の要件を満たしている場合に限る
賃金引上げ特例 150万円上乗せ※ ※賃金引上げ特例の要件を満たしている場合に限る
上記特例の要件を ともに満たす事業者 200万円上乗せ※ ※両特例要件を満たしている場合に限る
第17回の受付が始まっており、受付締切が6月3日、申請受付締切が6月13日17:00です。
「締切が2つあるのはなぜ?」
とよくご質問をいただきます。
この制度は商工会が行っており、経営の支援を目的としています。
「経営者に寄り添って」支援を行うという商工会のスタイルがあります。
そのため、ただ制度を行うのではなく適格にアドバイスをし経営に役立ててもらうことが前提にあります。
このことから、よくある「申請書類を作って申請」するのではなく、「事業計画を作って商工会へ相談」することから始まります。
※ 事業内容の指摘や申請書の不備などで数回お出向きいただくことも・・・。
相談後、事業計画や申請書類に問題が無ければ商工会から書類が発行され、受理後ようやく申請することができます。
少し遠回りな感じがいたしますが、商工会の専門の方が行うため、確実性が上がり採択される率が高くなります。
※ 不採用、受給額の減額、取り消しの場合もあります
あともうひとつお気をつけていただきたいことがあります。
「小規模事業者」が対象です。
商工会が定める小規模とは、業種ごとに従業員数で小規模事業者であるか否かを判断しています。
商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く) 常時使用する従業員の数 5人以下
サービス業のうち宿泊業・娯楽業 常時使用する従業員の数 20人以下
製造業その他 常時使用する従業員の数 20人以下
※ 本事業では、以下の方は「常時使用する従業員数」に含めないものとします。
(a).会社役員(従業員との兼務役員は「常時使用する従業員」に含まれます。)
(b).個人事業主本人および同居の親族従業員
(c).(申請時点で)育児休業中・介護休業中・傷病休業中または休職中の社員 *法令や社内就業規則等に基づいて休業・休職措置が適用されている者
2 (d).以下のいずれかの条件に該当する、パートタイム労働者等
(d-1).日々雇い入れられる者、2か月以内の期間を定めて雇用される者、または季節的業務に4か月以内の期間を定めて雇用される者(ただし、所定の期間を超えて引き続き雇用されている者は「常時使用する従業員」に含まれます。)
(d-2).所定労働時間が同一の事業所に雇用される「通常の従業員(※)」の所定労働時間に比べて短い者
※ パート・アルバイトでもフルタイムで働いている場合は通常従業員になります。
正社員の平均終了時間の3/4以下の就労時間の方がパートタイム労働者とされます。
これらを考慮いただき、申請にご興味がございましたらお問い合せください。