BGM
週明けの本日は「BGM」について
クライアント様からたまに聞かれる「オフィス内のBGM(オフィスBGMといわれています」
ひと昔では考えられなかったことですが、個人的には昔から推奨しております。
業務をさまたげないジャンルや音量調整が必要ですが、効率向上、創作性の向上等の効果があると言われています。
そのため導入する企業様が増えており、オフィス、休憩場、などの場所によって違う曲調やジャンルのものを流したり、時間帯や作業によってテンポの違う曲を流しているところもあります。
基本的に、インストゥルメンタルで小さい音量で流されており、歌が入ってしまうと気が削がれてしまう場合があるため歌入りの曲は避けられています。
※ 当社ではJAZZを流しておりましたが、JAZZが苦手なスタッフ(眠たくなるそうです)がいるため今は曲無しでいます。
ひとつ注意点
あまり気にされていない方々が多く、後に問題になる場合もあることがあります。
たまに耳にする「著作権」。
ざっくりいうと、曲には利用に関する法律がありまり、その法律で作った人、歌っている人の権利が守られており、その権利が著作権になります。
社員のみを対象にするような場所では問題ないと思いますが、店舗として利用していたり、多くの来客がある場合は、日本音楽著作権協会(JASRAC)に届け出しなくてはいけません(利用料金が発生し、広さや利用人数によって金額が変わります)
また、無料で使用可能とされていても、すべての作品には著作権が存在します。
保護期間が過ぎたものや作者が著作権を放棄したものでない限り、オフィスで無断使用すると著作権違反となるおそれがあります。
著作権フリーの曲を使用したり、テレビやラジオの放送を流したりする場合、手続きは不要です。
利用方法に問題がないか、BGMを導入する前に、社内でチェックしておくことをおすすめします。
「いろいろめんどくさい!」
と思われる場合、BGMについて古くから携わっているUSEN様にご相談されると良いかもしれません。
※ USEN様を推奨していることではありません。
リラックスしながらお仕事ができる環境作りも大切な「業務」だと思っています。
企業主様、事業主様、福利厚生のひとつとして考慮するのもアリだと思います。